商標
1. 権利の存続期間
商標権の権利存続期間は出願日から10年であり, 10年ごとに更新登録が可能であります。
2. 特異制度
(1) 多類1出願制度
多類1出願制度とは、1回の出願で2以上の類(class)に出願することを言います。
出願人の立場では1回の出願で2以上の類に出願できる長所があり、費用面でも多少メリットがあるのが事実であります。
しかし、一つの出願で2以上の類に出願を行なったため、どれかの一類に不登録事由があれば、出願全体が拒絶になるため有意すべき必要があります。
(2) 指定商品追加登録制度
消化剤で成功した会社がかぜ薬で新しい事業をはじめた場合、消費者らに良いイメージをアピ-ルした消化剤商標を利用すれば、かぜ薬市場においても成功する可能性がそれだけ高いでしょう。
指定商品追加登録制度は同じ商品分類に属する未指定商品を追加に指定して登録をすることができるため大変有用な制度であるが、例えば、消化剤と関連した商標を出願する時は、かぜ薬事業を考え付けず、追ってかぜ薬事業に進出する場合、既存の商標登録に指定商品かぜ薬だけを追加に登録すればよいものであリ、かぜ薬に対しても同じく保護を受けるようになります。
(3) 存続期間更新登録制度
特許、実用新案及び意匠権は権利の存続期間が有限であるが、商標権は事実上永久的であります。ただし、10年に一度ずつ更新出願をしなければならないが、これは商標の使用状態を一度ずつ整理することに意味があります。
なぜならば、10年の期間が過ぎれば該当商品に対する消費者らの欲求も変わるようになるものであり、社会現象も変化されるので商標権者の権利行使状況も変わり得るので、事実上の権利関係とこれの法律的関係を一致させる必要があるからであります。
存続期間更新出願が登録になれば、再度10年間権利が維持され、10年後には再度更新することにより、又10年の権利期間を延長することができます。
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