意匠登録出願
1. 意匠の対象になる物品の名称 2. 意匠の説明 3. 図面 斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図を提出しなければならなく、必要な場合、分解斜視図、使用状態図などを参考図として提出することができます 4. 出願人及び発明者の氏名、住所及び国籍 5. 委任状
委任状の公証または認証は要しません。
委任状は出願日から2ケ月内に提出可能であり、この期間内に提出できなければ 2ケ月の期間延長が可能です
6. 優先権主張がある場合
優先権主張の基礎になった意匠登録出願の出願番号、出願日及び証明書類
優先権主張がある場合な優先権証明書類を韓国出願日から3ケ月以内に提出しなければなりません.
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