商標登録出願
1. 商標見本
色彩商標、立体商標の出願も可能であり、立体商標は特徴が十分に現れるように図面または写真で商標が作成されなければならないので、これのための商標の見本が必要です。
2. 定商品リスト
NICE国際商品類の分類によって商品を具体的に指定しなければなりません。
3. 出願人及び発明者の氏名、住所及び国籍
4. 委任状
委任状の公証または認証は要しません。
委任状は出願日から2ケ月内に追後提出可能であり、この期間内に提出できなければ 2ケ月の期間延長が可能です。
5. 優先権主張がある場合
優先権主張の基礎になった商標登録出願の出願番号、出願日及び証明書類
優先権主張がある場合は優先権証明書類を韓国出願日から3ケ月以内に提出しなければなりません
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