特許または実用新案登録出願
1. 発明の詳細な説明、特許請求の範囲及び図面
2. 図面
特許出願の場合は発明の内容によって図面がない場合がありますが、実用新案登録出願には必ず図面が添付されなければなりません。
3. 出願人及び発明者の氏名、住所及び国籍
4. 委任状
委任状の公証または認証は要しません。
委任状は出願日から2ケ月内に追後提出可能であり、この期間内に提出できなければ2ケ月の期間延長が可能です。
5. 優先権主張がある場合、優先権主張の基礎になる出願の出願日及び出願番号
韓・日間の優先権証明書類の電子的交換に対する合意によって優先権証明書類の提出は要しません。しかし、相変らず優先権証明書類の韓国語翻訳文を提出しなければならないために翻訳用の日本出願書類の写本が必要です。
当所は翻訳文作成費用に対する出願人の負担を軽減させるために、優先権主張が1ケである場合には翻訳文を作成せずに優先権書類の内容が韓国出願明細書の内容と実質的に同一であるという旨の確認書で翻訳文を代替します。
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