ご挨拶の言葉 | 事務室の全景 | 位置 
特許 | 実用
意匠 | 商標
インタ-ネット出願申請
特許または実用新案登録出願 |  商標登録出願  |  意匠登録出願
各種の様式
相談コーナー
  特許

1.権利の存続期間

特許権の存続期間は出願日から20年になる日まで独占権として維持されます。

2.特許制度

(1) 出願公開制度
特許庁では出願日から18ヶ月経過後、審査要否に関わりなくその出願の内容を公開公報を通じて公開して重複研究と投資を防止し、後続技術開発を促進するようにします。出願が公開になれば、同一又は類似な発明を実施する第3者に警告状を送って特許許与後補償金を請求することができます。一方、実用新案は出願後、約3ヶ月後方式審査と基礎審査を経て登録になった後、公開されます。

(2) 早期公開制度
特許出願と同時に又は特許出願後公開される前に、早期公開を申請して出願内容を早く公開させる制度であって、これは特許出願から上記の公開までの期間が1年6ヶ月であって、比較的に長期間所要されるので、その期間の間に発生する第3者の侵害に対して救済するための制度であります。

(3) 審査請求制度
特許庁では出願日から一定期間内に審査してくれることを請求した出願に限り、実体審査を行ないます。即ち、特許出願日から5年内に請求すれば特許庁では審査請求した順序に従って審査に着手します。

;上記法定期間内に審査請求がなければその特許出願は取り下げしたものと見なされます。審査請求時点の決定は上記の法廷期間内にするが, 権利存続期間の満了時点が出願日から20年(特許)であるので、審査請求を遅延させることは特許後権利の有効期間が短くなるので、単に防禦の目的で出願したとか、実用化に長時間が所要されるなど特別な事情がなければ、 なるべく審査請求を急ぐのが好ましいです。実用新案はこれと類似な技術評価請求制度があります。

(4) 審査制度
    @ 拒絶予告
出願された発明(考案)が特許要件即ち、産業上利用できないとか、新規性, 進歩性がないとか、不特許事由等に該当する場合には審査官は拒絶査定をする前に意見書提出通知書を送って拒絶予告し、期間を定めてその拒絶理由に対する出願人の意見陳述の機会を与えます。

    A 意見書、補正書
審査官の意見提出通知書で指摘した事項に対して、出願人は指定期間内に意見書を提出するか、又は同時に明細書又は請求範囲を補正することにより、拒絶理由を解消させることができます。

(5) 補正却下制度
出願人が提出した補正内容が最初出願した明細書又は図面の要旨を変更するものに認定されば審査官はその補正を認めることができないとの旨の補正却下決定をするようになっています。

(6) 特許登録公告制度
特許庁では審査によって拒絶理由がないか拒絶理由が解消されたと判断する場合には、公報に掲載して一般人に登録されたことを公告します。

(7) 異議申し立て制度
特許登録公告した日から3ヶ月以内には利害関係がなくても、誰でもその公告された出願に対し特許されてはならない旨の異議申し立てをすることができます。