意匠
1. 権利の存続期間
意匠権の存続期間は出願日から15年になる日までであります。
2. 特異制度
(1) 類似意匠の出願制度
物品のデザインを類似に、いろいろに創作する場合があります。
このような場合、基本意匠権の権利範囲を明確にするために、又は基本意匠の権利範囲を拡大するために、類似な意匠に対しても意匠登録を受ける必要があるが、このように自己が最初に創作した基本意匠と類似な意匠に対しても出願をすることができる制度が類似意匠制度であります。
(2) 部分意匠出願制度
物品を構成する一部分、例えば、やかんの口等も意匠の対象になります。
これを部分意匠と言います。
部分意匠はその部分意匠に該当される部分は実線で作成し、その該当物品の全体の外形は点線で表記すればいいです。
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